中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第7条第1項に規定する説明書類

平成25年5月14日
にいがた南蒲農業協同組合

 当組合は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、金融機関として最も重要な役割の一つであることを認識し、その実現に向けて取組んでおります。
今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、「金融円滑化法」という。)に基づき、当組合の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。

1.第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要

当組合では、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化にかかる基本的方針」を、理事会にて、以下のとおり制定しております。

〈金融円滑化にかかる基本的方針〉
  1. 当JAは、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めます。
  2. 当JAは、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、お客さまの経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めてまいります。
    また、役職員に対する研修等により、上記取組みの対応能力の向上に努めてまいります。
  3. 当JAは、お客さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、お客さまの経験等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めてまいります。
    また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。
  4. 当JAは、お客さまからの、新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談、要望及び苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの理解と信頼が得られるよう努めてまいります。
〈中小企業者等金融円滑化法への対応〉
  1.  農業事業者、中小事業者および住宅ローンご利用のお客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めてまいります。
  2.  当JAは、その際、他の金融機関や日本政策金融公庫、住宅金融支援機構、農業信用基金協会等との緊密な連携を図るよう努めてまいります。
    また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、お客様の同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。
〈金融円滑化に向けた体制の強化〉
当JAは、お客さまからのご相談に対し、円滑に措置をとることが出来るよう、必要な体制を整備いたしております。
具体的には、
  1.  組合長以下、関係役員・部長を構成員とする「金融円滑化管理委員会」にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。
  2.  信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」として、当JA全体における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
  3.  各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支店における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。

(注)方針の全文については、平成22年1月29日に公表しております。

2.第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要

当組合では、金融円滑化法第4条および第5条の規定に基づく対応措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。

  1. 金融円滑化管理委員会の設置(平成22年1月29日設置)
    代表理事組合長以下、関係役員・部長を構成員とする「金融円滑化管理委員会」にて、金融円滑化にかかる態勢を組織横断的に協議・管理いたします。また、協議内容については、必要に応じて理事会へ報告し、または議決を受けることとしております。
  2. 金融円滑化管理責任者の設置(平成22年1月29日設置)
    金融共済担当常務理事を「金融円滑化管理責任者」として、当組合全体における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めてまいります。
  3. 金融円滑化管理担当者の設置(平成22年1月29日設置)
    金融共済部に金融円滑化管理責任部署を設置するとともに、各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し、本店関係部署における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めてまいります。(別紙1を参照。)
    → 別紙1 金融円滑化へのご相談窓口のご案内(PDFファイル)
  4. 各関係部署等では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。

〈対応状況を把握する体制の概要図〉

対応状況を把握する体制の概要図

3.第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制に関する事項

  1.  お客さまからの金融円滑化にかかるご相談の総合窓口を金融共済部融資課に設置するとともに、各支店にも相談窓口を設置しました。(平成22年1月29日設置。平成23年3月15日変更。平成25年1月15日変更。別紙1を参照。)
    → 別紙1 金融円滑化へのご相談窓口のご案内(PDFファイル)
  2.  お客さまからの当組合の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、相談窓口と同一の窓口で対応するとともに、金融共済部において苦情相談を受け付けることとしております。
  3.  相談窓口において苦情を受けた場合には、当組合所定の手続きに従って、相談・苦情等管理責任者であるコンプライアンス対策室へ報告し、コンプライアンス対策室は当該部署に対して対応の指示及び処理の一元的管理を行うことで、適切な対応を実施する体制を整備しております。
    また、コンプライアンス対策室は、金融円滑化管理責任者と適切に連携し、金融円滑化の趣旨に照らして、不適切または不適切なおそれのあるものについて、適時適切に情報を収集し、金融円滑化管理責任者に報告し、金融円滑化管理委員会では、お客さまからの重要な相談・苦情等を踏まえ、金融円滑化管理態勢の整備に関する協議を行うこととしています。

4. 第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要

  1.  当組合は、お借入条件の変更等を行った中小企業や農業者のお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組むとともに、本店融資統括部門と審査部署が連携し、経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善または再生のための助言等を行うなど、お客さまの経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めてまいります。
  2.  役職員に対する研修を実施することにより、上記取組みの対応能力の向上に努めてまいります。

5.法第4条に基づく措置の実施状況

 別表1のとおり
→ 別表1(PDFファイル)

6.法第5条に基づく措置の実施状況

 別表2のとおり
→ 別表2(PDFファイル)